競馬、儲けの税金。いくらから申告?ばれるかばれないか。

読売新聞(2018年10月10日 社会(35))面の記事です。

公営ギャンブルの高額払戻金、大半が未申告

競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかったことが会計検査院の調べでわかった。

投票券の購入や払い戻しでは本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が申告を怠っている実態が浮かび上がった。

(以上、読売新聞から)
―――――――――――――――――――

<対策>

私は、こんなことの対策は簡単であると思います。

「支払調書」を作成して税務署へ送るのです。

①例えば、1,000万円以上の払戻金については、本人確認をする。

②そして「支払調書」を税務署へ提出する。

・支払調書は、適正な課税を確保するためとして多くの種類が作成され、税務署へ提出されています。

・例えば、
>>報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
>>不動産の使用料等の支払調書
>>不動産等の譲受けの対価の支払調書
>>不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 など

>>給与も「給与支払報告書」として、住所地の市役所などへ通知が届いています。


③高額払戻金について、これを行わない理由が分かりません。

・1,000円、10,000円についても行うというのであれば、事務が煩雑になるため、JRAも客も大迷惑でしょうが、例えば高額の1,000万円以上を対象にするのです。

・客も、1,000万円の払戻しを受けるのであれば、納得して本人確認に応じるでしょう。

・マネーロンダリングを防止する上でも、何の問題もないと思います。

・それとも、JRAは、寺銭が目当てだから、怪しい金でもなんでも、どんどん注込んでほしいのでしょうか??


===================
<税金の基本>

そもそも競馬の払戻金は、所得税の申告が必要なのか、必要であれば、どんな分類で申告をするのでしょうか??

《一時所得》

公営ギャンブルの払戻金は原則、「一時所得」です。


払戻し金額ー購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以上の場合は、

[(馬券の払戻金-的中馬券の購入金額)-50万円 ] × 1/2 が所得税の課税対象となります。


また特別控除の50万円というのは、年間に50万円ですので、確定申告の際には注意が必要です。
合計して50万円以上儲けが出た方は気を付けましょう・・・(^^;)

―――――――――――――――――――

《雑所得》

営利目的で大量、継続的に投票券を購入した場合は、「雑所得」に分類され、外れ投票券も経費として認められるケースもあります。

・・・・・・・・・・・

(参考)

数年前、ある男性が、競馬の払戻金が多額であるにもかかわらず、全く確定申告をしておらず、大阪国税局の査察調査を受けて所得税法違反で刑事告発され、所得税約5億7千万円を免れたとして大阪地検特捜部に起訴されました。

申告していなかったことは、間違いなかったのですが、「一時所得」か「雑所得」かで、国と納税者が争いました。

その理由は、必要経費の金額がまったく違うからです。

一時所得・・・(馬券の払戻金 - 的中馬券の購入金額)で計算します。
雑所得・・・外れ投票券も経費として認められるケースがあります。


・・・・・・・・・・・

この裁判などを経て、細かい考え方が国税庁のHPに記載されています。
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm


競馬の馬券の払戻金に係る課税について

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。

 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

 なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

===================

私は競馬をしませんので、本人確認をされても不都合がありません。

仮に、たまたま馬券を買って、たまたま高額配当があった場合は、喜んで本人確認に応じます。

(当ったことがうれしいでしょうし、税金を支払っても残りがあるわけですし・・・)


↓↓ブログランキングに参加しています。
にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ