教育資金贈与信託、祖父母から孫へ
正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」です。
教育資金は、今でも支出の都度であれば非課税扱いですが、両親や祖父母がお子さんやお孫さんに金銭を贈与した場合、1年間の合計額が110万円を超えると、贈与税がかかります。
教育資金贈与は、もし祖母が急に逝ってしまうと相続税がかかる場合、生前にまとまった金額(最大1500万円まで)を非課税で贈与できるという相続税の節税対策ができる制度です。
このため叔父や叔母といった直系関係にない親族からの贈与ではこの特例は使えません。
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お金を直接渡すよりも、教育費に使ってほしいという気持ちをしっかり伝えることができますね。
また、財産を贈与する立場の祖父母からすると贈与したお金の使途が「教育資金」に限定されているという安心感から贈与を行いやすくなります。
さらに、教育資金の範囲は幅広く学校の授業料からスイミングスクールのスクール代まで範囲に含まれます。
入学金や授業料、学用品費などの学校関係であれば非課税枠が1500万円、学校以外のいわゆる習い事関係であれば500万円までという形で非課税枠が異なります。
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<注意点>
◎契約できるのは1つの信託銀行等に限られること
◎贈与を受けるお孫さん等の年齢が30歳未満であること
◎教育資金として使われなかった資金については贈与税が課税されること
◎一度契約すると解約はできないこと(贈与した方に資金を戻すことはできない)
◎信託銀行等に信託した金銭の運用によって生じる収益については、お孫さん等の所得として、所得税が課税されること
◎平成31年3月31日までに信託されたものに限られること
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【注意点1】必要性
この教育資金贈与という制度を使って一括で贈与しなくても、教育資金が必要になった都度、通常の贈与を行っても非課税となり贈与税はかかりません。
その都度の贈与であっても、教育資金という名目であれば年間110万円の枠を超えたとしても非課税となります。
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【注意点2】余裕ある金融資産
教育資金贈与を行うと、その資金が一括で信託銀行の管理する口座に入り、簡単には引き出せなくなってしまいます。
後年(10年後、20年後)にお金が必要になり、そのお金を取り戻したいと思ってもできません。したがって、十分に金融資産の余裕額を頭に入れて検討しましょう。
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【注意点3】相続税の節税効果
この教育資金贈与による「相続税の節税」効果がどのくらいあるかを、贈与を実行する前に必ず確認するようにしましょう。
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【こんな点にも注意】
銀行が「領収書を出してください。!」とか「これは教育資金ですか?」とかを行うことになります。