公的年金と給料の両方の所得がある人、「扶養親族等申告書」はどうするか?


年金の支払者から、『「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付について』が送られてきました。

先ほど、私は郵送で提出しました。

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今回、注意した点です。

○切手を貼る。
返信用の封筒が入っていましたので、受取人払いかな?と思いましたが、切手を貼る箇所に「切手を貼ってください」と印刷されていました。

○前年に提出した「この申告書」の内容が示されていますので、中身を見ましたら、今年も変更が無いので、私は「変更なし」にマークして終了です。

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※確認する項目が結構面倒ですね。

>本人が障害者かどうか、など
>配偶者・扶養家族の所得の状況や、障害者かどうか、など

特に、配偶者の所得の区分が細かいうえに、そもそも 来年(31年)の話ですので見込みを立てる必要があり大変です。


そうはいっても、私の場合は確認する項目・内容が簡単であり変更がありませんでした。


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ここで、大事な点であると思い調べてみたことがあります。

年金受給者の年齢でも、再就職、再雇用、アルバイトなどをしていて、年金を受給しながら、同時に給料を受給している人もいるでしょう。

そこで、次のようなことがてきます。


<給与受給者の「給与所得者の扶養控除等申告書」と年金受給者の「扶養親族等申告書」について>


上で記載したとおり、今、私たち年金受給者が提出したのが「扶養親族等申告書」であり、平成31年(2019年)分の所得税の書類です。

そして、給与所得者が、今年の年末調整のための書類と一緒の時期に提出するのが「給与所得者の扶養者控除申告書」であり、やはり平成31年(2019年)分の所得税のための書類です。

それぞれ、今年(30年分)の税金の話ではありません。
今年(30年分)の書類は、去年の今頃に提出済み、ということです。


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今回提出した正式な書類の名前は、次のとおりです。

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○給与受給者・・・「平成31 年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書」

○年金受給者・・・「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」

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ところで、会社に勤めている方は、会社から『給与所得者の扶養者控除申告書』を渡され、会社への提出を求められると思います。


また、年金受給されている方も、日本年金機構から『扶養親族等申告書』の提出を求められます。

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給与所得については、給与の支払い者が源泉徴収義務者として、給与を支払う際に所得税を源泉徴収して国に納めます。

年金についても、年金の支払い者が源泉徴収義務者として、年金を支払う際に所得税を源泉徴収して国に納めます。



そして、源泉徴収税額の計算をするにあたって、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「扶養親族等申告書」の提出がされているかどうかで、徴収税額が異なります。


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問題は、次のような人の場合です。

年金受給をしながら
会社から給料を受給している

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この場合、先ほどの書類を給与支払者と年金支払者の2か所に提出する必要があるのでしょうか?

それとも、どちらか1か所に提出するのでしょうか?

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ホームページから探してみました。


なお、最終的には、翌年の確定申告で精算されますので、「得をした」とか「損をした」などということは無いようです。


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<日本年金機構のHP>

「年金Q&A (扶養親族等申告書)についてはこちら」です。

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◎二重に各種控除を受けることはできない。

◎年金に係る「扶養親族等申告書」をご提出すると、公的年金等控除及び基礎控除相当の控除を受けることができる。

◎給与の支払者へ「扶養控除等申告書」の扶養親族等に関する内容を記載して提出する場合には、年金に係る「扶養親族等申告書」には扶養親族等に関する内容を記入せずご提出することになる。

◎翌年の確定申告において、確定申告義務がある人は、確定申告により税の精算を行う必要がある。


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<地方職員共済組合のHP>

◎勤務先に『給与所得者の扶養控除申告書』を提出され、地方職員共済組合にも『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を提出すると、二重に所得控除を受けることになり、控除を受けすぎた分については、確定申告をして不足税額を追加徴収されることがある。

◎この追加徴収を避けたい方は、共済組合へ扶養親族等申告書を提出しないでおいて、所得税については、確定申告で精算する。

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<私学共済事業のHP>

◎年金の扶養親族等申告書を提出すると、扶養している人がいなくても本人分の「基礎的控除」を受けることができる。


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<KKRのHP>

◎会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人が、KKRにも「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すると、給与と年金のそれぞれから重複して所得控除を受けることになる。

◎したがって、確定申告の際に所得税を追加納付しなければならなくなるから、こうした所得控除の重複を避けたい人は、KKRには「同申告書」を提出する必要はない。


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私の調べた結果です。

提出してはならない、との記載は見つかりませんでした。

確定申告により精算される際、追加で多くの税金を納めるか、少ない税金を納める(場合によっては還付)か・・・を判断して決めてください、ということでしょうか。


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上にも記載しましたが、最終的には、翌年の確定申告で精算されますので、「得をした」とか「損をした」などということは無いようです。



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