その一つは「配偶者居住権」が認められることになることです。
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人となるケースでは、妻が自宅を相続すると、それだけで法定相続分にあたる相続財産の2分の1を超えてしまうことが珍しくなかったのです。
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法定相続分は次のとおりです。
妻・・1/2
子・・1/2
子A・1/4
子B・1/4
妻が自宅を相続すると、自宅を受取るだけで相続分に達してしまい、現金を受け取ることができない状態になってしまします。
場合によっては、自宅の価額が相続財産の1/2以上になった場合、自宅を売却して現金化せざるを得なくなり、結局、その自宅には住めず、引っ越さなくてはならないケースも考えられました。
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そのような事態を避けるため、「配偶者居住権」が認められるようになったのです。
居住権を妻が相続し、子が自宅の所有権を相続することにより、居住権をもつ妻が自宅に住み続けられるようになるのです。
妻は、居住権と手元資金を相続することにより今後の生活資金を得ることができます。
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この制度には、メリットが当然にありますが、デメリットもあります。
◎もし売却したくなっても面倒(老人ホームに入ろうとしたときに、不動産を譲渡したくても、配偶者居住権は消失しないので、買い手が見つかるかどうか・・・)
◎固定資産税の問題(住んでいなくても所有権のある人に課税される。)
◎権利関係が絡んでくるので、余計に利害関係が複雑になるかもしれない。
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結局、仲の良い家族であれば、不要な制度であるとも考えられますが、よく知っておくことが大切であると考えます。