サラリーマンの給料から差引かれている税金は、どのように精算されるかについて検討します。
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会社などの勤務先において、給与の支払者は、給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
(この「復興特別所得税」とは、東日本大震災の復興財源に充てるために設けられたものですが、ここでは二つを併せて「所得税等」とします)。
サラリーマンにとって、その年の1年間に毎月の給料やボーナスとして支払われた給与から源泉徴収をされた所得税等の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と同じにはなりません。
(ほとんど一致しないでしょう)
このため、その人が1年間に源泉徴収をされた所得税等の合計額と1年間に納めるべき所得税等の額を一致させる必要があります。
これが年末調整という手続です。
そこで、あるサラリーマンの年末調整は1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順番で行います。
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1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額を求めます。
2 合計額に応じて給与所得控除額を差引きして、「給与所得控除後の給与の額」を求めます。
この「給与所得控除後の給与の額」は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」というものがあらかじめ定められていますから、それによって求めます。
この控除手続は、給与所得者でも必要経費がかかるだろうということで、一定の決まりにより、給与の額に応じて必要経費の額「給与所得控除額」を差引いて所得金額「給与所得控除後の給与等の金額」を計算するというものです。
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3 次に「給与所得控除後の給与の額」から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
扶養家族(配偶者、扶養、障害者など)の関係、生命保険・地震保険の加入状況などの事項について、関係書類に基づき計算します。
なお、「医療費控除」、「寄付金控除」などは、年末調整ではできません。
勤務先の担当者のところへ関係書類を持って行っても、ダメですね。「確定申告でやってください・」と言われます。
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4 次に「給与所得控除後の給与の額」から扶養控除などの所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
この税率は、上の4の金額によって異なります。上の4の金額が大きいほど税率も高くなります。
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5 年末調整で2年目以降の住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
この住宅借入金等特別控除の第1回目は税務署で行います。それが行われると、2年目以降の手続きは、勤務先で、税務署から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に基づき行います。)
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6 この住宅借入金等特別控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税等になります。
(この時の上乗せ分「2.1%」が「復興特別所得税額」です。法律を作った時に「復興特別所得税額」を含めたところで「所得税」としてくれたら、言葉がややこしくなかったと思いますね。)
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7 (勤務先の担当者は、)これまで源泉徴収をした所得税等の合計額(A)が、給与を受領している人の1年間に納めるべき所得税等(B)より多い場合には、その差額の税額を還付します。
「(A)-(B)」ですが、この金額が最後の給料あるいはボーナスの時に還付されます。給与の差引支給額がその分増えます。
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逆に、(勤務先の担当者は、)これまで源泉徴収をした所得税等の合計額(A)が、給与を受領している人の1年間に納めるべき所得税等(B)より少ない場合には、その差額の税額を追加で徴収します。
「(B-(A)」の金額を最後の給料あるいはボーナスの時に追加で徴収されます。
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「年末調整をすると税金が返る」と言う話をときどき聞きます。
そして、「返ってこないのはおかしい」、「いっぱい返ってきて得をした」などと言われることをお聞きすることがあります。
場合によっては、「給与の担当者はおかしい。私だけが年末調整の還付金が無い。」などということも・・・
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しかし、その人にとっての、1年間に納めるべき所得税等(上の(B)の部分)はこれまでの説明のとおりです。
したがって、自分の年末調整の計算が正確か間違っているかを確認することは必要ですが、それ以上の話ではありませんね。
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ただ、返ってくると「ラッキー」、逆に追加で徴収されると「何か気分が悪い」となるのは、気持ちとして分かります。
私もサラリーマン時代は、還付金があると「わ!戻ってきた。今日は飲みに行こうか・・・」などと喜んでいました。
私もサラリーマン時代は、還付金があると「わ!戻ってきた。今日は飲みに行こうか・・・」などと喜んでいました。
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なお、年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
2か所以上から給与を受け取っている人であっても「給与所得者の扶養控除等申告書」は、1か所の給与支払者だけに提出できます。
2か所以上から給与を受け取っている人は、その1か所の給与支払者のもとで年末調整を行います。
場合によっては、年末調整をした源泉徴収票と他の源泉徴収票を合わせて確定申告を行う必要があるかもしれません。
場合によっては、年末調整をした源泉徴収票と他の源泉徴収票を合わせて確定申告を行う必要があるかもしれません。
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また、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整をしないで確定申告をする必要があります。
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