ふるさと納税は、早くしないと返礼品で損をする?

先日、知り合いの人が、ふるさと納税の話をしてきた。

「今年は貸していたワンルームマンションを売却して譲渡所得が発生した。そこで、税金を少しでも安くしようと思うので、ふるさと納税をしようと思う。」

「ふるさと納税による返礼品が圧縮されるとのニュースが出ていたので気になるなア~~」・・・と。


(私個人としては、ふるさと納税の話より、譲渡所得の税金を納めるほどの資産を所有していることが羨ましい・・・)


そこで、ふるさと納税について考えてみました。

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野田聖子総務相は9月11日、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを検討すると発表しました。

寄付金に対する自治体から受ける返礼品の額の割合が3割超の場合や、返礼品が地場産品でない自治体への寄付は税優遇の対象からはずす方針とのことです。

2019年の通常国会に地方税法改正案を提出。早ければ19年4月からの施行をめざす、とのことです。

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10月2日の内閣改造で野田聖子総務大臣は無派閥で憲法改正に賛成の石田真敏氏に交代しました。

さあ、大臣が変わりますが、この問題はどうなるのでしょうか?


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問題点とされたのが、次のようなことでした。

・より多くの寄付金を集めようと過度に豪華な返礼品を用意する自治体がある。
・特典とすべき産物が無い。
・外国産ワインなど地場産品ではない返礼品を送る自治体があり問題がある。
・税金が流出する側の自治体から批判が出る。
・役所の職員にやる気が無いと寄附が集まらない。
・など・・・など・・・

そこで、現在のふるさと納税について、確認してみます。

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【ふるさと納税】

今、多くの人たちが、都会で大学に通ってたり、大学を卒業して、やはり都会に就職しています。

このことは、都市部への人口集中の問題でも語られているように、事実であります。

その結果、都会の自治体は税収を得ます。

すると、その人たちが生まれて、育ててくれた故郷である自治体には税収が入りません。育ててくれた自治体は、その人たちを一人前にするまでに多くの行政サービスを提供しています。
(出産、育児、教育、医療)

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」
ということで生まれてのが「ふるさと納税」の制度です。

(出典:「ふるさと納税研究会」報告書PDF)

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具体的には、どのようなものでしょうか?

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○「ふるさと納税」とは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

「一定の上限」とはどのようなことでしょう。

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○例えば?

例えば、次のようになります。
・年収700万円の給与所得者の方で
・扶養家族が配偶者のみの場合、
・30,000円のふるさと納税を行うと

→2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

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○どこの自治体に寄付をするのか?

自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
→このことが問題になっているのかもしれません

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○控除を受けるための手続きは?

・原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
・「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を選択すると仕組みがあります。

>確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、

>ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になります。

>>>(これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。)

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いろいろな問題点があるのかもしれませんが、返礼品は個人的に見ると魅力的ですね。