定年を迎えた者にとっても、再雇用、定年延長などの人で、給与を受領している場合は、年末調整が必要です。
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少し前、大まかにブログ記事を載せました。
年末調整の時期がきます。扶養控除、生命保険料控除などの準備をしましょう。
https://teinen-5656.blogspot.com/2018/10/blog-post_18.html
年末調整。扶養家族、保険料などの書類。中途で退職した人はどうする?
https://teinen-5656.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html
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いよいよ、具体的な年末調整の手続きをする時期になりました。
それらを少しづつ見て行こうと思います。
平成30年分の年末調整ですが、まず、・・・・・
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今年の年末調整においては、配偶者控除、配偶者特別控除に大きな変更がありました。
<配偶者控除及び配偶者特別控除について>
配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
分かりにくいですが、次のような改正がありました。
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◎配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
「国税庁:平成30年分 年末調整のしかた」から |
◎所得者の所得により、配偶者控除、配偶者特別控除の金額の区分が異なります。
◎所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
具体的には、配偶者控除の額、配偶者控除の額が下の「改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおりです。
「国税庁:平成30年分 年末調整のしかた」から |
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<給与所得者の配偶者控除等申告書の改正>
平成29年分までは「配偶者特別控除」を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という保険料控除と同じ用紙に記載する形式でした。
平成30年分からは、この部分が独立して「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
その結果、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と一緒に「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
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<保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正>
年末調整で生命保険料控除及び地震保険料控除の適用を受ける場合には、保険会社から書面により交付を受けた控除証明書を申告書に添付する必要がありました。
その、添付すべき証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面が加えられました。
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私は、具体的によく分かりませんので、昨年と同じように証明書を添付して提出しようと考えています。
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金額的なことは、表を見ても分かりづらいです。
勤務先の担当者にお聞きになるのがよいでしょう。